公職選挙法って何?【ニュースでよく耳にする】

 「公職選挙法」という法律ってニュースでたびたび耳にしますよね。昨日も今日も耳にしました。今回はこの「公職選挙法」の内容について少し説明していきたいと思います。

 ※この記事は公職選挙法の内容を網羅したものではなく、厳密性よりも分かりやすさに重点を置いたものです。そのため、この法律を詳しく厳密に知りたい方は 公職選挙法 | e-Gov法令検索 をご覧ください。


公職選挙法って何?

 公職選挙法とは、国会議員(衆議院議員、参議院議員)や地方公共団体(都道府県、市区町村)の首長・議員といった公職の定数や選挙の実施方法を定めた法律である。

 ※「地方公共団体の首長」とは、都道府県知事や市区町村長のことである。

 ※「定数」とは、選ばれる人の人数のことである。


公職選挙法の目的って何?

 公職選挙法の第1章第1条には、以下のように書かれている。

 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

公職選挙法 | e-Gov法令検索

 
 選挙が有権者の「自由意志」によって実施され、国会議員や地方公共団体の首長・議員という公職を「公明かつ適正」に選び、「民主政治の健全な発達」を期待・約束することが、現在の公職選挙法の重要な目的であると言える。


議員になれるのは何人?

 公職選挙法の第4条では国会議員の定数が以下のように定められている。

衆議院議員:465人(小選挙区:289人、比例代表:176人)

参議院議員:248人(比例代表:100人、選挙区:148人)

 また第4条には、地方公共団体の首長や議員の定数が地方自治法によって定められることも書かれている。


何歳になったら投票できるの?

 公職選挙法の第9条では、選挙権について以下のように定められている。

国会議員(衆議院議員・参議院議員)を選ぶ選挙:満18歳以上の日本国民

地方公共団体の首長・議員を選ぶ選挙:満18歳以上の日本国民で、その地方公共団体(都道府県、市区町村)内に引き続き3か月以上住所を持っている者。

 ※規定の詳細については、公職選挙法 | e-Gov法令検索 をご覧ください。


何歳になったら立候補できるの?

 公職選挙法の第10条では、被選挙権について以下のように定められている。

衆議院議員に立候補できる者:満25歳以上の日本国民

参議院議員に立候補できる者:満30歳以上の日本国民

都道府県知事に立候補できる者:満30歳以上の日本国民

都道府県議会議員に立候補できる者:満25歳以上の日本国民で、その都道府県の選挙権を持つ者

市区町村長に立候補できる者:満25歳以上の日本国民

市区町村議会議員に立候補できる者:満25歳以上の日本国民で、その市区町村の選挙権を持つ者


選挙運動でやっちゃいけないことって何?

 公職選挙法の第13章では、選挙運動における禁止事項について以下のように定められている。

 ※以下では禁止事項の全てを紹介しているわけではないので、詳しく知りたい方は 公職選挙法 | e-Gov法令検索 をご覧ください。


戸別訪問:投票の依頼などの選挙に関する目的のために、有権者の家を一軒ずつ訪ねて回ること。


人気投票の公表:公職(国会議員、都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員)に就くべき者を予想する人気投票の経過や結果を公表すること。


飲食物の提供:湯茶や通常用いられる程度の菓子以外の飲食物を提供すること。ただし、選挙運動に従事する一定人数への一定額の範囲内でのお弁当の提供はできる。


気勢を張る行為:選挙運動のために自動車で列になったり、隊列を組んで往来したりすること。


連呼行為:午前8時~午後8時の演説会場や街頭演説の場所以外での連呼行為。ただし、学校や病院などの周辺では静穏を保持するように努めなければならない。


買収:お金・物・飲食の提供などの見返りによって票を獲得すること。お金などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となる。買収に応じたり買収を促したりしてもならない。


文書図画の頒布・掲示:選挙運動用の文書図画(通常葉書・ビラ・看板・ポスター・たすき・腕章など)以外の文書図画を配ったり掲示したりすること。なお、選挙用の文書図画であっても使用枚数や掲示場所、掲示の仕方には厳格なルールがある。